労働者が負傷し、または疾病にかかり、治癒したときに身体に障害が残った場合、身体障害等級(1級から14級)に応じて、年金又は一定の一時金の補償がなされます。具体的には、障害等級1級から7級までは年金、8級から14級までは一時金で補償が行われます。
給付基礎日額の
第1級 313日分
第2級 277日分
第3級 245日分
第4級 213日分
第5級 184日分
第6級 156日分
第7級 131日分
の年金を支給されます。
給付基礎日額の
第 8級 503日分
第 9級 391日分
第10級 302日分
第11級 223日分
第12級 156日分
第13級 101日分
第14級 56日分
の一時金を支給されます。