①療養(補償)給付②休業(補償)給付③障害(補償)給付④傷病(補償)年金⑤介護(補償)給付⑥遺族補償(年金・一時金)⑦葬祭料(補償)給付があり、⑧二次健康診断給付があります。
詳しい内容は、以下を参照して下さい
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12.pdf
治療した病院が労災保険指定病院の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」を治療を受けている病院に提出します。そうすると、その請求書は、病院を経由して労働基準監督署長に提出されます。この請求が認められると、治療費について自己負担をする必要はありません。
これに対して、治療した病院が労災保険指定病院ではない場合は、一旦ご自身で治療費を立て替える必要があります。その後、「療養補償給付たる療養の費用請求書」を直接労働基準監督署長に提出します。この請求が認められると、自己が立て替えた治療費の払い戻しが受けられます。
休業(補償)給付とは、働けず給料をもらえないときに、平均賃金の60%を支給される給付です。休業期間が通算して4日以上あり、休んだ期間の給料の全部または一部が支払われていない場合に支給がなされます。
平均賃金(労災保険法上の給付基礎日額と同義)は、月額給与を基準として算定され、ボーナス等は含まれません。
なお、休業(補償)給付を受けるためには、「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出する必要があります。
労働者が負傷し、または疾病にかかり、治癒したときに身体に障害が残った場合、身体障害等級(1級から14級)に応じて、年金又は一定の一時金の補償がなされます。具体的には、障害等級1級から7級までは年金、8級から14級までは一時金で補償が行われます。
療養開始後1年6カ月を経過しても治癒せず、傷病等級(第1級~第3級)に該当するとき、給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。
一定の障害による傷病(補償)年金または障害(補償)年金受給者のうち、第1級の者又は第2級の精神・神経の障害及び胸腹部臓器の障害の者であって、現に介護を受けている場合に、月を単位として、常時介護と随時介護のときにそれぞれ相応の額が支給されます。
業務上または通勤途中の死亡に対して支給され、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。
遺族(補償)年金は、労働者の死亡当時期の収入(給付基礎日額)によって、生計を維持していた一定の範囲の遺族に支給(遺族が一人の場合には153日分、二人の場合には201日分、三人の場合には223日分、四人以上の場合には245日分)されます。
遺族(補償)一時金は、遺族(補償)年金受給権者がいない場合に、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1000日分が支給されます。
葬祭を行った者に支給されます。
31万5000円分+給付基礎日額の30日分」か「給付基礎日額の60日分」のいずれか高いほうが支給されます。