労災補償保険には、保険給付と特別給付金の仕組みが用意されています。
労災保険給付は、労働者が、①仕事の「過程で」事故にあって死亡したり、けがをしたり、後遺障がいが残った場合や、②仕事が「原因」で病気になり、死亡したり、療養したり、後遺障がいが残った場合に、労働者災害補償保険法に基づく労災補償給付が支給されることをいいます。
①を通勤災害、②を業務災害といいます。
以上に対して、特別支給金も支給されます。
労災保険の保険料の支払いは、法律上、全額について会社が負担することになっています。したがって、そもそも、労働者は、労災保険料を支払う必要がありませんので、もちろん、労災保険は適用されます。また、仮に、会社が労災保険料を支払っていなかった場合でも、労災申請をすることができます。