労災には、業務災害と通勤災害の2種類があります。
業務災害とは、労働者の業務上の「負傷」、「疾病」、「障害」又は「死亡」をいいます。すなわち、業務が原因となった災害ということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。
①事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
②事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
③事業主の支配にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
が考えられます。
業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険が適用される事業場(法人・個人を問わず一般に労働者が使用される事業は、適用事業となります)に雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものですから、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害でなければなりません。
①事業主の支配・管理下で業務に従事している場合とは、所定労働時間内や残業時間内に事業場内において業務に従事している場合が該当します。この場合の災害は、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。
ただし、次の場合には業務災害とは認められません。
(1) 労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、又は業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それらが原因となって災害を被った場合
(2) 労働者が故意に災害を発生させた場合
(3) 労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
(4) 地震、台風など天災地変によって被災した場合 (ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより、天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められます。)
②事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合とは、昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいる場合が該当します。この場合、私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められませんが、事業場の施設・設備や管理状況などがもとで発生した災害は業務災害となります。
なお、用便等の生理的行為などは、特段の事情のない限り、施設の管理状況等に起因して災害が発生したかというものと関係なく業務災害となります。
③事業主の支配にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合 とは、出張や社用での事業場施設外で業務に従事している場合が該当します。仕事の場所はどこであっても、積極的な私的行為を行うなど特段の事業がない限り、一般的には業務災害と認められます。
業務との間に相当因果関係が認められる疾病が、「業務上疾病」として労災保険給付の対象となります。
すなわち、「業務上疾病」とは、労働者が事業主の「支配下にある状態」において発症した疾病のことを意味しているわけではなく、事業主の「支配下にある状態において有害因子にばく露」したことによって発症した疾病のことをいいます。
一般的に、労働者に発症した疾病について、次の3要件が満たされる場合には、原則として業務上疾病と認めれられます。
1 労働の場に有害因子が存在していること
この場合の有害因子は、業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のかかる作業態様、病原体等の諸因子を指します。
2 健康障害を起こしうるほどの有害因子にばく露したこと
健康障害は、有害因子へのばく露によって起こりますが、当該健康障害を起こすのに足りるばく露があったかどうかが重要です。このようなばく露の程度は、基本的には、ばく露の濃度等とばく露期間によって決まりますが、どのような形態でばく露を受けたかによっても左右されるので、これを含めたばく露条件の把握が必要となります。
3 発症の経過及び病態
業務上の疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触し、又はこれが侵入することによって起こるものなので、少なくともその有害因子へのばく露後開始後に発症したものでなければならないことは当然です。
しかし、業務上疾病の中には、有害因子へのばく露後、短期間で発症するものもあれば、相当長期間の潜伏期間を経て発症するものもあり、発症の時期はばく露した有害因子の性質、ばく露条件等によって異なります。
したがって、発症の時期は、有害因子へのばく露中又はその直後のみに限定されるものではなく、有害因子の物質、ばく露条件等からみて医学的に妥当なものでなければなりません。