労災と損害賠償Q&A


Q 労災の場合でも、使用者に対して損害賠償をすることができるのでしょうか?

使用者は、労働者等に対して、安全配慮義務(労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ、労働することができるように、必要な配慮をすべき義務・労働契約法5条)を雇用契約の付随義務として負っています。

したがって、使用者が当該安全配慮義務に違反した場合には、労働者に対して損害賠償額の支払義務を負っています。

よって、労災の場合であっても、労働者は、使用者に対して損害賠償請求をすることができます。


Q 労災保険給付を受けた場合であっても、使用者に対して損害賠償請求をできるのでしょうか?

労災保険給付でカバーできない損害(例えば、逸失利益の不足分、慰謝料、弁護士費用等)は、使用者に対して、安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求をすることができます。

したがって、労災保険給付を受けた場合であっても、使用者に対して損害賠償請求をできます。