地方公務員Q&A


Q 公務災害に対する補償制度を教えて下さい。

療養補償:公務災害に遭った職員に対し、必要な療養の費用を支給するもの、あるいは、療養を行う補償

休業補償:公務災害により勤務できず、給与を受けない場合、平均給与額の60%に相当する金額が支給されるもの

傷病補償年金:公務災害を受け、療養開始後1年6か月を経過した日において、治癒していないとき、その障害が一定の等級に該当する場合、その状態が継続する間、その等級に応じて支給される年金

障害補償:公務災害を受け、治癒した時に障害が残る場合、障害の等級に応じて、障害補償年金あるいは障害補償一時金が支給されるもの

介護補償:傷病補償年金または障害補償年金を受ける者が、一定程度の障害により介護を要する場合、介護を受けている期間、介護のための通常費用を勘案した額が支給されるもの

遺族補償:職員が公務災害により死亡した場合、職員の遺族に対し、遺族補償年金あるいは遺族補償一時金として支給されるもの

葬祭補償:職員が公務災害により死亡した場合、葬儀を行う者に対し、通常葬祭に要する費用額が支給されるもの